マツエクの自宅サロン開業に必要な条件【保健所の美容所登録】

マツエクをつけるために必要な資格は美容師免許ですが、自宅でサロンを行う場合は保健所での美容所登録の手続きが必要となります。

美容所登録の手続きには条件があります。

どんな場所でも登録できるわけではありません。

マツエクスクール受講中の皆さんや、今後自宅サロンを開業したいアイスタイリストの皆さん、どういう条件で美容所登録ができるのか具体的に解説をしていきますので、オープンまで準備から登録まで計画を立てて進めていきましょう。

  1. 美容所登録とは
  2. 美容所登録に必要な条件
  3. 美容所登録の流れ
  4. 登録に失敗しないためには

以上に分けて説明していきます。

目次

美容所登録とは

マツエク施術

マツエクサロンをオープンするために必要な保健所での手続きの一つになります。

一人で自宅サロンをオープンする場合でも必要です。

働く人が2名以上の場合は、管理美容師免許を所持している方が一人必要となります。

窓口は各地域の保健所の中の、生活衛生課や環境衛生担当で対応してくれます。

各地域によって登録に必要な条件内容が多少異なることがあるため、自宅サロンのエリアを管轄している保健所へ問い合わせて確認しましょう。

美容所登録に必要な条件

各自治体によって内容が異なるため、こちらでは参考エリアとして沖縄県那覇市を例にご紹介します。

申請に必要になってくるものは下記になります。

  • 美容所(理容所)開設届出書
  • 施設付近の見取図及び施設平面図
  • 美容師免許証の原本及び写し
  • 美容師法施行細則に基づいた器具数記入表
  • 従事者の健康診断書(皮膚疾患及び結核)
  • 従事者の履歴書、管理美容師の資格認定講習会修了証原本及び写し
  • 検査手数料(¥16,000)

※法人の場合は登記簿謄本も用意が必要。

美容所登録の流れ

美容所登録をスムーズに行うために、あらかじめ下記の流れを把握して準備を行いましょう。

STEP
事前相談

構造設備、その他について図面等を持参し事前に相談を受ける。(特に構造の設備の条件は要チェック!)

STEP
書類の提出

開店予定日の7日前を目安に、余裕をもって上記必要書類を作成し申請。

STEP
施設の検査(保健所職員の立ち入り検査)

施設が完成し、開店できる状態になったら保健所の環境衛生監視員が、面 積・設備等について直接検査を行う。申請時に提出している書類を参考に確認作業。

STEP
開店

検査に適合すると開店可能となる。後日、確認済書を交付。

登録に失敗しないためには

特に気をつけてほしいのが構造設備です。

どんな場所・物件でも通ると思ったらそうではありません。

美容所登録条件

こちらの美容所構造設備概要(画像)を見てみるとわかりますが、以下の条件が必要になります。

  1. 床/腰板の素材は不浸透性材料が使われているか
  2. 客待ち場所の区分を取れるか
  3. 作業室の床面積は規定通りの広さはあるか

この3つは構造の問題のため特に気にしていた方が良い条件です。

万が一該当しない場合は何か手段はないか考え、保健所の相談時にその手段で通るのか、もしくは審査通すことのできる手段はあるのか、参考に聞いてみましょう。

まとめ

こちらでお伝えした美容所登録についてですが、自宅サロンや店舗開業をいずれ目指したい方には早めに目を通しておいてほしい内容です。

さあ開業のために申請だ!と思った時では、条件のクリアが難しくて大きい壁になってしまい立ち往生してしまうことも。

開業予定に近くなって動くよりも大まかでもスケジュールを考え、開業のために必要な事項は把握しておきましょう。

特に自宅サロンを目指したい方は、審査を切り抜けるために早めに把握をし、クリアするための手段を考えておきましょうね。

マツエク施術

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